神戸大学大学院理学研究科の課程博士学位に関する内規

                                 平成19年4月1日 制定
                                 平成25年9月6日 改正
 (趣 旨)
第1条 この内規は,神戸大学大学院理学研究科(以下「研究科」という。)において
 博士課程後期課程の修了者に授与する博士の学位の論文審査に関し必要な事項
 を定めるものとする。
(学 位)
第2条 研究科において授与する学位は,博士(理学)又は博士(学術)とする。
 (学位論文等の提出)
第3条 研究科に在学する者が学位論文の審査を願い出るときは,次に掲げる書類等
 を研究科長に提出するものとする。
(1)学位論文審査願(別紙様式1) 1部
(2)論文目録(別紙様式2)    2部
(3)電子媒体(CD-R)      1枚
(4)学位論文           4部
(5)論文内容の要旨(別紙様式3) 10部
(6)履歴書(別紙様式4)    2部
(7) その他参考論文
2 学位論文の提出時期は,3月修了予定者にあっては1月,9月修了予定者にあって
 は7月とし,各時期における提出期間は,研究科教授会が別に定める。
3 前項の規定にかかわらず,研究科教授会が特に必要と認めたときは,提出の時期
 及びその期間を別に定めることができる。   
 (学位論文審査委員会)
第4条 学位論文等の提出があったときは,論文審査及び最終試験を行うため,学位
 論文提出者ごとに学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,教授2人以上を含む研究科の教員3人以上をもって組織し,主査1人
 及び副査をおくこととする。
3 研究科教授会において審査のため必要があると認めるときは,前項に定めるものの
 ほか,学位論文提出者の専門分野に関係の深い学術領域の研究科博士課程後期
 課程担当相当の者を審査委員に加えることができる。 
4 審査委員の選定は,学位論文提出者の所属する専攻から推薦のあった審査委員
 候補者について,研究科教授会が行う。
5 審査委員会は,論文審査に併せて学位に付記する専攻分野の名称についても,
 審査するものとする。
 (最終試験)
第5条 審査委員会は,学位論文を中心として,これに関連する専門科目について,
 筆答又は口頭により最終試験を行う。
2 審査委員会は,最終試験の試験科目,試験の方法等を定めて,学位論文提出者に
 通知するものとする。
3 審査委員会は,博士論文発表会を開催するものとする。
 (論文審査及び最終試験の結果の報告)
第6条 審査委員会は,論文審査及び最終試験が終了したときは,学位審査報告書
(別紙様式5)を研究科長に提出するものとする。

   附  則
 この内規は,平成19年4月1日から施行する。
   附  則
 この内規は,平成20年4月1日から施行する。
   附  則
 この内規は平成25年9月6日から施行し,平成25年4月1日以後に学位を授与された者について適用する。

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   神戸大学大学院理学研究科の学位論文審査委員会に関する申合せ

                                平成19年4月1日 制定
                                平成20年2月15日一部改正

1.この申合せは,理学研究科における学位論文審査委員会委員の選出等について,
 必要な事項を定めるものとする。

2.修士学位論文審査委員会について(修士学位に関する内規第4条第2項関係)
  学位論文審査委員会における主査となる教員は,神戸大学大学院理学研究科
 教員資格審査委員会(以下「教員資格審査委員会」という。)において,前期課程
 学生の研究指導及び講義担当適格者として認められた者に限る。

3.課程博士学位論文審査委員会について(課程博士学位に関する内規第4条
 第2項関係)
(1) 学位論文審査委員会における主査となる教員は,教員資格審査委員会におい
 て,後期課程学生の研究指導及び講義担当適格者として認められた者に限る。
(2) 学位論文審査委員会には,学生の指導教員が所属する講座又は専攻以外の
 教員を含めるものとする。

4.博士課程を経ない者の博士学位論文審査委員会について(博士課程を経ない者
 の学位論文審査等に関する内規第8条第2項関係及び博士課程を経ない者の学位
 論文草稿の内見に関する申合せ第4条第1項関係)
(1) 学位論文審査委員会における主査となる教員は,教員資格審査委員会におい
 て,後期課程学生の研究指導及び講義担当適格者として認められた者に限る。
(2) 学位論文審査委員会には,学位申請者の学位論文の内容に関係の深い学術
 領域(主査となる教員と同一の専攻)の教員及びその他の学術領域(主査の所属
 する講座以外の講座あるいは他の専攻)の教員を含めるものとする。

   附 則
  この申合せは,平成19年4月1日から施行する。

   附 則
1 この申合せは,平成20年4月1日から施行する。
2 この申合せは,平成20年4月1日以後,自然科学研究科博士課程前期課程に
在籍する学生に係る学位論文審査委員会についても準用する。