博士課程を経ない者の学位論文審査に関する概要
本研究科においては,「博士課程を経ない者」の学位論文審査については,課程修了者に授与する
学位論文に関する日程に準じて行うこととしています。
課程修了者に授与する学位論文審査に関する日程のうち,正式な学位論文申請の受付期間は課程
修了者の日程に準じます。(同じです。)
課程修了者の場合,各受付期間に応じ,研究成果認定を経て専攻長会議を開催し,学位審査に
値するかどうかの最終判定を行うこととしています。
「博士課程を経ない者」の場合,内見委員会による内見を経て,専攻会議を行うこととしています。
なお,内見の申出から内見結果の研究科長への報告に関する規定として,「神戸大学大学院理学研究科
における博士課程を経ない者の学位論文草稿の内見に関する申合せ」が定められていますので参照ください。
***
「学位論文草稿内見結果報告書」の作成並びに「履歴書」等の提出について
このことについて,次の事項に留意の上作成願います。
1 学位論文草稿内見結果報告書
@ 「論文題目」について
後日,提出される本論文の論文題目と若干異なっている場合が,多々見受けられますので,学位授与
申請者と十分打ち合わせの上,相違のないよう願います。
A 「論文内容の学術領域」について
学術領域(研究分野)の内容を「○○○○学」等,簡潔に記入願います。
また,記入漏れとなっている場合が見受けられますので,留意願います。
B 「概要」の末尾について
内見の結果,学位審査に値すると判定した時の概要末尾は,次のような要領で簡潔にまとめてください。
「本研究は,・・・・ついて,その・・・・を研究したものであり,・・・・について重要な知見を得たものとして価値
ある集積であると認める。よって,本論文は,学位審査に値すると判定した。なお,学位に付記する専攻分野
の名称は,博士(○学)が適当と判断する。」
(備考)論文博士については,学位申請書の様式が「神戸大学学位規定第10条(若しくは第13条)の
規定により・・・・博士(○学)の学位の授与を申請いたします。」となっていることから,内見委員会としての見解
を内見結果報告書において,学位に付記する専攻分野の名称についても報告していただくことになっています。
2 履歴書(本紙),最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書,在職・研究従事内容証明書
該当の申請資格を確認するため,学位申請資格審査の必要性の有無にかかわらず,必ず一部提出願います。
***
神戸大学大学院理学研究科における博士課程を経ない者の学位論文草稿の内見に関する
申合せ
平成19年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 博士課程を経ない者で,神戸大学大学院理学研究科に学位の授与を申請しようとする者(以下
「学位申請希望者」という。)があるときに,その申請に先立って実施する学位論文の草稿の内見に関し,必要
な事項を定めるものとする。
(内見の申し出)
第2条 学位申請希望者は,学位論文の草稿の内容に関係の深い学術領域の教授又は准教授(以下
「内見受理教員」という。)に学位論文の草稿の内見を申し出るものとする。
2 学位論文草稿の内見の申し出を受けた内見受理教員は,学位論文草稿の学術領域との関連性等を
確認した上で,内見受理教員となるときは,学位申請希望者に次の書類等を提出させるものとする。
(1) 論文目録(別紙様式1) 1部
(2) 学位論文の草稿 3部
(3) 論文内容の要旨の草稿(別紙様式2)3部
(4) その他の参考論文
(内見委員会)
第3条 内見受理教員は,学位申請希望者ごとに,内見委員会を設けるものとする。
2 内見委員会は,内見受理教員及び内見受理教員が選定する教授1人以上を含む研究科博士課程
担当の教員2人以上をもって組織する。
3 内見受理教員は,必要があると認めるときは,前項に定めるもののほか,当該学位論文の草稿の内容に
関係の深い学術領域の研究科博士課程担当相当の者を内見委員会に加えることができる。
内見委員会の委員長は,学位論文の草稿の内容に関係の深い学術領域の教授又は准教授を持って充てる。
内見委員会は,学位論文草稿等の内容の検討を行い,学位審査に値するか否か及び申請しようとする
学位に付記する専攻分野の名称の適否を判定するものとする。
4 内見委員会は,学位申請希望者の学位申請資格の有無の審査を必要と認めたときは,学位申請希望
者に次の書類を提出させて,研究科長に学位申請資格審査委員会の開催を求めることができる。
(1) 履歴書(別紙様式3) 1部
(2) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書 1部
(3) 在職・研究従事内容証明書(別紙様式4) 1部
5 内見委員会の委員長は,内見が終了したときは,学位論文草稿内見結果報告書(別紙様式5)を専攻長
を経て,専攻会議に提出するものとする。
6 内見の結果は,内見受理教員が学位申請希望者に通知するものとする。
(審査委員候補者の選出)
第4条 専攻会議は,学位論文草稿内見結果報告書に基づき,学位審査に値するか否か及び申請しようと
する学位に付記する専攻分野の名称の適否を判定し,学位審査に値すると判定された学位申請希望者ごと
に,学位論文審査委員候補者(主査及び副査の候補者)3人以上を選出するものとする。
2 学位論文審査委員候補者は,当該学位論文の草稿の内容に関係の深い学術領域の教授2人以上を
含む研究科博士課程担当の教員3人以上をもって充てる。
3 専攻会議は,必要があると認めるときは,前項に定めるもののほか,当該学位論文の草稿の内容に関係の
深い学術領域の研究科博士課程担当相当の者を学位論文審査委員候補者に加えることができる。
(研究科長への届出)
第5条 専攻長は,専攻会議終了後直ちに,学位論文草稿内見結果報告書及び学位論文提出予定者・
審査委員候補者名簿(別紙様式6)を研究科長に提出するものとする。(履歴書を1部添付するものとする。)
***
神戸大学大学院理学研究科の学位論文審査委員会に関する申合せ
平成19年4月1日 制定
平成20年2月15日一部改正
1.この申合せは,理学研究科における学位論文審査委員会委員の選出等について,必要な事項を定めるもの
とする。
2〜3 (略)
4.博士課程を経ない者の博士学位論文審査委員会について(博士課程を経ない者の学位論文審査等に関す
る内規第8条第2項関係及び博士課程を経ない者の学位論文草稿の内見に関する申合せ第4条第1項関係)
(1) 学位論文審査委員会における主査となる教員は,教員資格審査委員会において,後期課程学生の研究
指導及び講義担当適格者として認められた者に限る。
(2) 学位論文審査委員会には,学位申請者の学位論文の内容に関係の深い学術領域(主査となる教員と
同一の専攻)の教員及びその他の学術領域(主査の所属する講座以外の講座あるいは他の専攻)の教員を
含めるものとする。