神戸大学大学院理学研究科における博士課程を経ない者の学位論文審査等に関する内規

                                                                 平成19年4月1日 制定

 (趣旨)

第1条 この内規は,神戸大学大学院理学研究科(以下「研究科」という。)において博士課程を経ない
者に授与する博士の学位の学位論文審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (学位)  

第2条 研究科において授与する学位は,博士(理学)又は博士(学術)とする。  

  (学位申請資格) 

第3条 博士課程を経ない者で,学位の授与を申請することのできる者は,次の各号のいずれかに該当
する者とする。

  (1) 大学院の博士課程において,所定の期間在学し,所定の単位を修得して退学した者

 (2) 大学院の修士課程を修了した後,3年以上の研究歴を有する者

 (3) 大学を卒業した後,6年以上の研究歴を有する者

 (4) 前各号に掲げる者のほか,研究科教授会において資格があると認めた者

2 研究歴とは,次の各号に掲げるものとする。

 (1) 大学又は短期大学の専任教員として研究に従事した期間

 (2) 研究所等において研究に従事した期間

 (3) 大学院の学生として研究活動を行った期間(修士課程は2年,博士課程は3年を上限とする。) 

 (4) 修士課程修了又は博士課程退学の後,大学の研究生として研究活動を行った期間 

 (5) その他学位申請資格審査委員会において認めた期間

  (学位論文の提出) 

 第4条 博士課程を経ない者が学位の授与を申請するときは,次に掲げる書類等を研究科長に提出
するものとする。

 (1) 学位申請書(別紙様式1)    1部 

  (2) 論文目録(別紙様式2)     6部
 
(3) 電子媒体(CD-R)     1枚 

  (4) 学位論文             4部  

  (5) 論文内容の要旨(別紙様式3)  10部 

  (6) 履歴書(別紙様式4)        2部

  (7) 最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び学業成績証明書 

 (8) その他参考論文等

 (学位申請資格審査委員会)

第5条 学位申請資格の有無を審査するため,学位申請資格審査委員会を置く。 

2 学位申請資格審査委員会は,理学研究科教務委員会委員長及び教務委員をもって組織し,
委員長は,教務委員会委員長を充てる。

3 学位申請資格審査委員会は,委員長が招集しその議長になる。

4 学位申請資格審査委員会が必要と認めたときは,同審査委員会に委員以外の者の出席を求めて
意見を聴くことができる。 

  (学位申請資格の判定) 

第6条 研究科教授会は,学位申請資格審査委員会の審査結果に基づいて,第3条に規定する学
位申請資格を有するか否かについて判定を行う。ただし,第3条の第1項第1号から第3号までの各号
の規定により,学位申請資格審査委員会の審査を経た結果については,研究科教授会において判定
を受けたものとして取り扱う。

 (学長への進達) 

第7条 研究科長は,学位申請者から学位論文等の提出があったときは,研究科教授会の議を経て,
当該学位論文等を学長に進達するものとする。

 (学位論文審査委員会) 

第8条 学長から論文審査の付託があったときは,論文審査及び試験等を行うため,学位申請者ごとに
学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は,教授2人以上を含む研究科の教員3人以上をもって組織し,主査1人及び副査
をおくこととする。

3 研究科教授会において審査のため必要があると認めるときは,前項に定めるもののほか,当該学位論
文の内容に関係の深い学術領域の研究科博士課程担当相当の者を審査委員に加えることができる。

4 審査委員の選定は,内見受理教員が所属する専攻から推薦のあった審査委員候補者について,
研究科教授会が行う。 

5 審査委員会は,論文の審査に併せて学位に付記する専攻分野の名称についても,審査するものとする。 

 (論文審査及び試験)

第9条 審査委員会は,学位論文の審査及び学位論文を中心としてこれに関連する専門科目について,
筆頭又は口頭による試験(以下「試験」という。)を行うものとする。

2 審査委員会は,試験の科目,試験の方法等を定めて,学位申請者に通知するものとする。

3 審査委員会は,博士論文発表会を開催するものとする。

 (試問) 

第10条 審査委員会は,研究科の課程を修了したものと同等以上の学力があることを確認するための
試問(以下「試問」)という。)を行うものとする。

2 試問は,学位申請者の学術領域の専門科目及び専門の学術研究を行うのに必要な外国語(日本
人は英語,外国人は日本語及び英語)について,筆答又は口頭により行う。

3 審査委員会において試問のために必要があると認めるときは,審査委員以外の教員にも試問を行わせ
ることができる。

4 審査委員会は,試問の科目,試問の方法等を定めて,学位申請者に通知するものとする。 

 (論文審査等の結果報告) 

第11条  審査委員会は,学位論文の審査及び試験並びに試問が終了したときは,学位審査報告書
(別紙様式5)を研究科長に提出するものとする。